最近では漫画「弱虫ペダル」の影響で爆発的な人気を誇っている自転車。
また2020年に開催される東京オリンピックにも自転車競技があり、
今後もさらなる人気が見込まれています。
小学生に9,500万円の賠償命令も
しかし、自転車の事故は現在も後を絶ちません。
なかでも昨年起きた、坂道を下っていた男子小学生が、
友人と散歩中の高齢女性と衝突し、
寝たきり状態にさせてしまった事故では、
9,521万円の賠償金支払い命令が下されました。
近年の自転車事故では、このように高額な賠償金を支払う判決が全国で相次いでいます。
いま見直したい自転車のルール
このような事態を受けて、近年自転車に関する法律が新設されたり、
変更されつつあります。
以前では許されていた行為でも現在では違反となってしまうことも
十分ありますので、いま確認していきましょう!
1.酒酔い運転
自転車でも、お酒を飲んだ状態では飲酒運転になってしまいます。
また自転車を貸した人、お酒を勧めた人にも厳しい罰則があるので、飲み会後は絶対に自転車に乗らないように注意しましょう。飲酒運転した人が5万円以下の罰金となるのももちろんですが、お酒を提供した人も3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となってしまいます。
2.原則、車道を走る
これはご存知の方も多いのではないでしょうか。とはいえなかなか守っている人が少ないのも事実です。車道を走るのはすこし怖いですよね。しかし歩行者からすれば、高速で走ってくる自転車はもっと怖いはずです。
3.傘をさしながらの運転
傘をさしながら運転している人も多いのではないでしょうか。
実はこの傘さし運転も違法で、5万円以下の罰金になります。
4.ヘッドホンを付けながらの運転
最近、町中でもヘッドホンを付けている人を見かける機会が多くなりました。このヘッドホンを装着した状態での自転車運転も違法となる可能性があります。可能性があります、と濁したのは、都道府県によって違反基準が微妙に違うからです。とはいえ基本的に、周りの音が聞こえないレベルでの使用は5万円以下の罰金となってしまいますので注意が必要です。
5.スマホを使用しながらの運転
もしかしたらヘッドホン着用以上に多い違反かも知れません。しかし、これも立派なルール違反です。前が見えないという点で非常に危険です。決してスマホを操作しながら運転しては行けません。
6.二人乗り
これをしてしまう学生も多いのではないでしょうか。特に高校生に多い気がします。
高校生カップルが二人乗りをしているのは「ザ・青春」という感じで絵になりますよね。しかし違法は違法です。注意しましょう。
7.ブレーキ等を備えていない自転車
競技用の自転車にはブレーキがついていません。カッコいい自転車を追求するとブレーキのついていない自転車に目が行ってしまうかもしれませんが非常に危険です。整備不良として5万円以下の罰金となってしまいます。
8.ブレーキの検査拒否
ブレーキ等を備えていない自転車で路上を走るのはもちろんですが、警察官にブレーキが正常に作動しているか検査させてほしいと言われた際に、
これを拒否すると5万円以下の罰金になる
可能性がありますので注意してください。
まとめ
いくつかご紹介しましたが、
意外と破ってしまいがちなルールはまだまだあります。
自転車道路交通法研究会のホームページなどを参考に、今一度自転車に関する罰則行為などを確認しましょう。
さらに最近では、多くの会社が「自転車保険」というものを提供しています。
年間5千円程度で対人・対物事故の際、
1億円を上限にカバーできるなどといったものが多いようです。
誰もが起こす可能性のある自転車事故。
普段からの注意だけでなく、
もしものために備えておくのも大事ですね。(大澤 一真)
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