自転車の左側通行が徹底されました
昨年末、こっそりルールが変わりました。2013年12月1日から、改正道路交通法が施行され、自転車で道路の右側にある路側帯を走ることが禁止になりました。これに違反した場合は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります。
簡単にいうと「自転車で道路を逆走したら懲役か罰金だよ」ということで、これまでも警視庁では、「自転車は車道が原則、歩道は例外」「車道は左側通行」と注意喚起をしていたのですが、法律での定めはありませんでした。今回の法改正によって、自転車の左側通行が徹底された形ですね。
自転車事故の70%は交差点で起きている
自転車は誰でも乗れ、車よりも安価なので便利な乗り物である一方で、自転車をめぐるトラブルはいっこうに減らない現状があります。2012年の自転車乗用中の事故件数は13万2048件(一般財団法人 日本交通安全教育普及協会調べ)にものぼり、そのうちの80%以上が自動車との事故です。
このような背景もあって従来の道路交通法が改正され、その中でも自転車に関する罰則が強化されました。でも、自転車が車道を走るのは危ないのでは?と感じる人も多いでしょう。実は自転車の事故の多くは交差点で起きていて、車道そのものでの事故は少なく、自転車事故の約70%は車道ではなく交差点で起きるというデータが出ています。このような背景から、車道での事故は少ないと判断され、今回の法改正で自転車の車道左側通行が徹底されました。
警察官の“指示”にも従わないと罰金
また、同時に改正された内容の中では、自転車のブレーキに不備がある場合などに警察官がその場で検査や応急措置命令、乗車禁止の指示ができるようになったのもポイント。これに違反すると5万円以下の罰金が科せられるので注意が必要です。
法律が改正されている以上は知らなかったでは済まされません。知らず知らずに犯罪者になってしまって罰金を取られたりすることを避けるためにも自転車に乗る時は注意しましょう。「自転車は絶対に左側通行!」と覚えておくといいかもしれませんね。(セミヂカ編集部)
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